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相続税の計算においては、自分で使っている自用マンションと賃貸に出している賃貸用マンションとでは、
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髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 check here です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 上記の場合でも今回の内容と変わりはありません。
無償での賃貸についての取り扱いに迷ったら、税理士や弁護士などの専門家へご相談ください。
しかし、通常のマンションや戸建てであれば、贈与と認定されることはないでしょう。
その赤字を他の所得と損益通算することで節税ができると考える方もいるかもしれません。
同じ豪邸の屋根の下にいなくても、それが別棟・別のマンションであっても、親名義の家に子が住んでいれば、この豪邸の例と形式的にも実質的にも同じ状況です。
実際、私も自分で購入した中古物件に祖父母を居住させています。公共料金は祖父母の名義にしてますし、電話も大丈夫です。あるていど、司法書士さんに相談して必要な書類をそろえていただきましたが、とくに面倒なことはありませんでした。ただ、家に関するコストの総額は普通にアパートを借りるほうが断然安いです。ご参考までに。 この回答への補足
親がいつまで存命であるかの予測は難しいものですが、厚生労働省が公表している簡易生命表で平均余命を参考にすることができます。
しかし、親子どうしであるだけに「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といったように、返済や利払いの取り決めをしないケースもみられます。貸付のつもりでも、実質的に贈与とみなされれば贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。
もっと問題になりそうなことがあれば、ご指摘いただけるとありがたいです。
Q 自分名義の不動産を両親に賃貸して、税法上何か問題ありませんか? 高齢の両親が、現在の持ち家を処分して賃貸に住み替えようという話が出ました。
賃貸している建物の敷地となっている土地を、「貸家建付地(かしやたてつけち)」といいます。
両親が住む為の家を、子供が借りてあげる事は可能でしょうか。 自分の両親は生活に余裕があるとは言えない